子供を引き取って旦那と離婚して母子家庭になってはじめての確定申告。
パートで仕事はしているが児童手当や児童扶養手当で生活しているような感じで、元旦那からの養育費も少額で決して裕福ではなない。
母子家庭の場合の確定申告ってどんな感じで母子家庭だからこそ必要な書類の持ち物ってあるのかな?
払わないといけない税金とか子供の保育料のこともあるから非課税になってほしいけど、そんなに甘くないよね…
なんてお悩みではありませんか?
ここでは母子家庭世帯が確定深刻で必要な書類と母子家庭が受けられる控除についてや非課税になる条件などをまとめています。
確定申告で母子家庭の必要書類ってなに?
母子家庭の場合、年末調整や確定申告をすることで通常の所得控除に加えて、母子家庭の家庭のみが受けることができる控除を受けることが可能になります。
この母子家庭の控除をうけることによって、税額が軽減されて税金の負担が軽くなる制度になります。
母子家庭が受けることが出来る控除のことを寡婦控除(かふこうじょ)といいますが寡婦控除はシングルマザーを証明する書類など特別な書類の用意は必要なく、年末調整や確定申告の際に、「寡婦」の項目にチェックを入れるだけで済む簡単な申告になります。
チェック項目に「寡婦」「特別寡婦」という欄があるのでそちらにチェックをすれば大丈夫です。
寡婦は子供なし。特別寡婦はこどもがいるシングルマザーがチェックします。
また、12月31日の時点で仕事をしていて会社で年末調整をしてくれる場合には確定申告をする必要はありません。
年末調整の用紙の寡婦の項目にチェックをしておけば母子家庭の扱いになり寡婦控除をうけることができます。
チェック漏れをする人が多いので注意が必要です。
チェックをし忘れると、寡婦控除を受けれらませんので気を付けましょう。
小規模な会社の場合は、あなたが母子家庭であることを経理側も知っているのでチェック漏れに気が付くことができますが、大きな企業に勤めている場合はスルーされてしまいます。
また、年末調整以外で、医療費控除をうけたり住宅控除などを受ける場合には別途自分で確定申告をする必要があります。
確定申告をしたら母子家庭の場合うけられる控除は?
寡婦(寡夫)控除というのは、税金の対象から外すという意味をもっていて確定申告および年末調整の時に寡婦控除が適用されると所得から一定金額が控除されて、控除後の金額で所得税や住民税などが計算されて決定します。
税金を決定する基準の金額を少なく見積もることができるので結果的に税金の負担を少なくすることができます。
給与所得がある場合は、何もしなくても基礎控除として38万円が控除されます。
母子家庭の場合は、さらに寡婦控除や特定の寡婦控除の金額が上乗せされて控除されます。
寡婦控除と特別寡婦控除の違いは、扶養する子供の有無によって控除される金額が違うというもので寡婦控除の金額は27万円、特定の寡婦控除の金額は35万円が控除される仕組みになります。
確定申告で母子家庭が非課税になる条件とは?
非課税の条件は所得税と住民税では違ってきます。というのも所得税の管轄は税務署で、住民税の管轄は市町村だからです。
年末調整や確定申告をすると税務署から市町村に通知がいくのでこれといった申請をする必要はありませんが、年末調整の時に寡婦控除の項目にチェックをして申告することが必要になります。
非課税になる条件としては、所得が125万円以下(収入なら204万円以下)であれば、住民税が非課税になります。
住民税は所得税と違って、税法で非課税限度額というのが決まっているので収入が125万円以下であれば住民税はかからないことになります。
一方所得税についてですが、所得税が非課税になる給与収入金額は、住民税の非課税限度額よりも高くなっているので所得が125万円以下で年間の給与収入が204万円以下なら住民税も所得税もどちらの税金も払わなくてもよいということになります。
まとめ
母子家庭で確定申告をする場合はシングルマザーだからといって特別な書類を用意する必要はありません。
勤めている場合には年末調整があるので年末調整の用紙の該当寡婦欄にチェックを忘れずにしましょう。
万が一忘れてしまった場合は控除を受けることができませんので注意しましょう。
また、忘れてしまった場合には確定申告をしましょう。
他にも、医療控除などを受ける場合でも母子家庭だからといって特別な書類は必要ありません。
通常どおりの持ち物をもって確定申告に挑んでくださいね。