確定申告をしようと思って
準備をしていたら
源泉徴収票がないじゃないか!
確か年末に会社から
もらったはずなのに紛失しちゃった!
再発行のお願いはしてみるけど
今からじゃ確定申告の期限までに
間に合わないかもしれない…。
確定申告って期日を過ぎても
申告して大丈夫なのかな…
遅れた場合、
なにか罰とかあるのかな…
あなたはこのようなお悩みを
お持ちではありませんか?
ここでは、確定申告に必要な書類である
源泉徴収票が間に合わない場合の対応と
確定申告が遅れてしまった場合は
所得税の還付金や住民税にどんな影響が
あるのかペナルティについてまとめています。
確定申告に源泉徴収が間に合わない時どうすれば?
確定申告の期日は
2月16日(木)?3月15日(水)
とされています。
毎年、申告の期間が定められていて
この時期に確定申告をする必要があるのですが
実は、遅れて申告しても
問題なかったりしちゃいます。
確定申告の期日である
3月15日を過ぎても提出することができます。
源泉徴収票だけ間に合わなくて
確定申告が期日に遅れてしまいそうな場合は
源泉徴収票が手元に届いて
必要書類が全部そろってから
早めに税務署に行って申告をしましょう。
青色申告の人は例外ですが
普通に会社に勤めていて
会社からお給料をもらっている人、
なおかつ還付申告であれば、
期日が過ぎてからの申告であっても
損することはないので
慌てる必要はありません。
基本的に還付申告は
5年間はさかのぼって申告できるので
変な話、源泉徴収票が届いてから
5年以内に申告できれば問題ないわけなのです。
確定申告が遅れたらどうなるの?
確定申告が遅れてしまうと
本来ひかれるべき控除が引かれないまま
あなたの所得が計算されてしまいます。
控除が適用されれば所得税も減って
払いすぎている分が還付金として返還されるし
控除が適用されれば所得そのものが低くなるので
所得から計算されて決定する住民税だって安くなります。
確定申告が遅れてしまうと
この控除が適用されない事になるので
税金が割高になってしまうという話です。
所得税も割高のままだし
計算される住民税も割高になってしまうのです。
税務署には、会社から
あなたに支払ったお給料が連絡されているので
控除がなされていないままの収入で
トントンと話が進められていくことになってしまうのです。
還付金請求の申告であれば
3月15日を過ぎて申告書を提出しても
損することはないですし
5年間はさかのぼって申告できるので
慌てる必要はないのですが
もし、追加で納税する場合は
3月15日までに確定申告を済ませておかないと
損することになってしまうので注意が必要です。
というのも、支払うべき税金に
延滞税がかかっちゃうんですね。
無申告加算税というもので、
期限を守らなかったペナルティの
罰金といったところでしょうか。
納めるべき税金に年利で計算された
金額が加算されて、加算された金額を
支払わなきゃいけなくなります。
申告が遅くなれば遅くなるほど
延滞税が加算されていくので
確定申告に間に合わなかった場合でも
早めに申告書を提出しましょう。
なんてちょっと脅かすような事を
いいましたけど、
実際は、相当悪質でない限りは
無申告加算税はかからないはずです。
確定申告に間に合わなくて
申告書の提出が遅れてしまった場合でも
期限内に申告をする意思が
ちゃんとあった場合や
確定申告の期日から2週間以内に
自主的にちゃんと申告した場合には
延滞金はほぼかからないと
いってもいいと思います。
毎年毎年、申告が遅れいる
常習犯だったり
税務署からの通知がきてから
やっとこ動き出す人でない限りは
大丈夫だと思います。
確定申告が遅れた場合の還付金はどうなる?
還付金の請求ための確定申告であれば
確定申告の法定申告期限内に
提出できなかった場合のデメリットといえば
還付金を受け取るのが遅くなるだけです。
還付になる人には
なんのペナルティもありません。
遅れた分だけ延滞金がかかって
還付金から相殺されてしまうとかは
ないのでご安心くださいませ。
手元に源泉徴収票が届き次第
税務署に出向いて申告書を提出すればOKです。
だいたい2カ月程で
還付金が指定口座に返還されます。
ちなみに、うっかり確定申告を
忘れてしまった場合、
納税の場合は税務署から
連絡があるんですが
還付の場合は
税務署からの連絡はこないので
ご注意くださいませ。
確定申告が遅れたら住民税はどうなる?
確定申告が遅れた場合、
住民税にも影響してくる可能性もあります。
というのも、確定申告で
控除できるものを控除しないままだと
所得が大きくなり
住民税も高くなってしまいます。
確定申告をして所得が低くなれば
そこから計算される住民税も安くなります。
住民税は所得税とはちょっと
考え方が違うんですね。
所得税っていうのは
今年分の予想の金額を
12カ月で割って給料から天引きされているので
今年の収入が分かった時点で
払いすぎていた分は還付されて
足りなかった場合は支払うことになるのですが
住民税の場合は今年の収入から
計算されて、実際に支払うのは
翌年の6月からになるんですね。
2月、3月に確定申告をしたデータが
税務署から市町村にまわって
お役所のほうで手続きされて
会社に5月ごろに決定した住民税の金額が通知されて
6月から給料天引きで支払っていく感じです。
そのお役所での手続きが
いつなされているのかは
ちょっと分からないのですが
確定申告が遅れてしまった場合は
お役所での手続きに間にあえば
ちゃんと安くなった金額で
住民税が天引きになります。
もし住民税の決定通知までに
間に合わなかったとしても
自分で手続きの必要はなくて
税務署から市町村に連絡がはいって
お役所での手続きが終わり次第
会社にも住民税の変更通知が届きますので
会社側で住民税の変更の処理をしてくれて
差し引いた調整した金額でお給料から
ひかれることになります。
確定申告が遅れることで
住民税の計算への反映が遅れる可能性はありますが
ちゃんと計算されてくるので
トータルであなたが負担する住民税の金額が
増えることはないので安心してくださいね。
確定申告が間に合わない時のまとめ
確定申告は、還付申告であれば
決められた期日をすぎても心配することはありません。
還付も住民税の計算も
きちんと計算されて損することはないので
間に合わないからといって
そのままにしておかず、必要書類が揃い次第
確定申告をしましょう。
ただ、追加納税になる場合は
延滞金がかかる場合があるので注意しましょう。