年末調整の扶養控除で妻の収入に潜む影!103万と130万の壁とは

毎年この時期になってくると気になるのが
年末調整の扶養控除や配偶者控除の「控除」の部分。

旦那さんの扶養内で収まるように、就業時間や収入をコントロールしながら
パートタイムで働いている方も多いのではないでしょうか。

そして年末が近づいてくると、気になってくるのが基準内で働けているのかどうか。

入社時に「扶養内で働きたい」と申し出てあっても、
最後の最後にうまく調整しないと基準を超えてしまうこともありますしね。

年末の忙しい時期になってから上司に掛け合っても、
調整が難しく扶養から外れてしまうという不安の中、泣く泣く仕事にいくハメに…
なんてことも大いにあり得る話です。

このままだと103万円を超えてしまう!あれ?130万円まで大丈夫なんだっけ?
103万円を超えると、何か損なことになるらしいけど具体的に何が起こるの?

と「103万円」とか「130万円」とかよく耳にする扶養の基準について
よくわかっていない旦那さんの扶養内でパートタイムとして働いているあなたにも
わかりやすく年末調整の扶養控除と妻側の収入の関係についてまとめています。

スポンサードリンク

年末調整の扶養控除は妻の収入に影響ありってどういうこと?

年末調整での扶養控除をすると、
納税者である旦那さんの所得金額から
一定額の所得控除を行うことができ

結果的に税金を安くすることができるという制度です。

家族を養っているということで負担を軽くして
生活をサポートしてくれるという意味で設けられた税金の制度です。

例えば、所得が同じでも結婚して奥さんと子供がいるAさんと、
独身のBさんが同じ金額の税金を支払うとなると

家族を養っているAさんにかかる負担が
大きくなってしまいますよね。

食費などの生活費をはじめとして
子どもの学費などAさんとBさんでは暮らしていく上での
必要な支出が全然違います。

そこで、扶養控除という制度を使って
ちょと優遇してもらうことができるということになります。

妻が扶養の場合は、配偶者控除という制度を
利用
することになりますが、意味合いは扶養控除と同じです。

この配偶者控除は、奥さんが働いていない専業主婦で
無収入の場合やパートやアルバイトで年収103万円以下の場合に
受けることができる制度となります。

扶養控除や配偶者控除を受けられるか
受けられないかによって

旦那さんの所得金額がかわってくるので、
所得金額から計算される所得税や住民税の税金の金額が変わってくるのです。

基本的に配偶者控除の金額は38万円となっているので
奥さんの収入が103万以内であれば、

旦那さんの所得金額から38万円控除されますし
妻の収入が103万以上あれば

旦那さんの所得金額はそのままで
税金の計算がなされるということになります。

お子さんが小さい場合は、
保育園の料金なども住民税から計算されていますし

所得金額は何かと基準にされる金額なので
控除を受けることができれば節約につながります。

※保険料控除証明書の名義は確認されていますか?詳しくはこちら
↓↓↓
年末調整の保険料控除は契約者と支払者どっち?妻名義や親名義

年末調整の扶養控除は103万円を超えると損なの?

年末調整で扶養控除をうけるためには、
基本的に奥さんのパートの収入は103万円以内に
収めておく必要があります。

配偶者である奥さんに利用できる控除の制度は、
「配偶者控除」という制度になります。

一般的に妻の収入が103万円以下でないと、
配偶者控除を受けることが出来ないといわれています。

正しくは、「合計所得金額38万円以下」となります。

合計所得金額の計算方法は
年収ー給与所得控除=合計所得金額
で求めることができます。

給与所得控除は65万と決まっていて、
給与を稼ぐために必要な経費として給与所得のある人からは
自動的にひかれるものなのですが、

この公式に数値をあてはめてみると

「合計所得金額38万円以下」を満たす年収というのが
「103万円」になるのです。

103万円(年収)-65万円(所得控除)=38万円(所得金額)

税法をいろいろ調べてみても103万円という数字は
どこにも出てこないので非常にわかりにくいのですが

「103万円以下」に収入を収めることで
「38万以下」の所得金額になるので
配偶者控除の条件を満たすことができるのです。

スポンサードリンク

では、合計所得金額38万を超えると
配偶者控除を受けられなくなるのか?
というとそうではありません。

合計所得金額が38万から76万円未満の人
(年収103万~141万未満)なら「配偶者特別控除」を受けることができます。

そして、年収の141万円をこえてしまうと
控除を利用することはできず、

普通に働くのと変わりがないことになります。

ちなみに、妻の収入が100万円以下になると、
妻には住民税もかかりません。

・妻の住民税・所得税なし+夫の税金減額→→妻の年収を100万円以下に。
・妻の所得税なし+夫の税金減額→→妻の年収103万円以下に。

ちなみに、この103万円というのは
税法上の扶養の話になって

よくある130万は、ここでは
無関係の数字になりますので気を付けましょう。

130万の壁は、社会保険上の扶養の基準になります。
詳しくは次の章にて!

年末調整の扶養控除は130万円を超えると損なの?

妻である奥さんが、旦那の扶養内で
パートやアルバイトで働いていると

103万円の壁とか130万円の壁とか
扶養から外れる外れないで
頭の中がややこしくなってしまっている人も少なくありません。

先ほどもお話ししましたが、
103万円の壁と言われるのは税法上の扶養の基準のことを指し

年収103万円を超えてしまうと
年末調整で配偶者控除をすることができなくなります。
(141万円未満なら配偶者特別控除をすることはできる)

そして130万円の壁と言われているのは
社会保険上の扶養の基準を指します。

社会保険法上の扶養は「第3号被保険者になる」ことを指します。

簡単にいうと、年収が130万円以下で
旦那の扶養であれば社会保険料が免除される

ということになりますが
年末調整で年収が130万円を超えると

「第1号被保険者」になり妻が自分自身で
社会保険料を負担することになります。

そして平成28年10月からは、
この社会保険上の扶養について変更があり

130万円の壁だけでなく
以下の条件を満たす人には

106万円の壁も加わることになりました。

・勤務時間は週20時間以上

・1カ月の賃金が8.8万円以上

・勤務時間が1年以上見込まれる

・勤務先の従業員が501人以上である

この条件を満たす人に関しては、
社会保険上の扶養から外れてしまい

健康保険と厚生年金が差し引かれることになります。

この条件に関しては、
働く時間を週20時間未満に減らしたり、

従業員数が501人未満の企業に転職すれば
年収130万円未満までは

旦那の扶養でいられるので
社会保険料は免除されます。

現在の106万円の壁は上記のような条件がありますが、
今後、多くの働くパート主婦は社会保険に加入する方向に
改正されていくことが予想されています。

妻の収入が130万円を超える場合、
税金や社会保険料などによる年間の出費は

約30万ほどになるので負担額からみて
160万円以上稼がないとわりに合わないということになります。

逆に言うと、妻の収入が年収160万円以上になれば、
夫婦の収入が増えることになるので家計も楽になります。

下手に103万円で抑えるのではなく、
しっかり働くことを選ぶのもひとつの手段と言えますね。

まとめ

年末調整は本当にややこしいですが
ちょっとしたポイントを押さえておくだけで全然違います。

税法上の扶養家族は年収103万円未満(年間所得38万円)という条件で
健康保険上ではなら年収130万円未満(条件付きで106万円)という条件。

家庭の事情はさまざまですが
今後を見据えて一度、働き方を見直してみるのもいいかもしれないですね。

スポンサードリンク