年末調整の保険料控除は契約者と支払者どっち?妻名義や親名義

年末調整にむけて
保険料控除のはがきが届いたが
よくよく確認すると、
契約者が自分ではない保険がある。

支払はすべて自分がやっているけど、
妻名義のものや、

昔に親が契約した保険のものも
あるんだけど自分の年末調整で
保険料控除をうけられるのかな?

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

保険料控除が受けられるか受けられないかは、
節税をするにあたっての重要なポイントになります。

お子さんがいる家庭の場合は、
子供の名義の学資保険をかけていることも
あるかと思います。

家族みんなの保険料を合わせると、
結構大きな金額を支払っていることと思いますので

ここで、しっかりとあなたの年末調整の
保険料控除の対象となるものをおさえておきましょう。

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年末調整の保険料控除で契約者と支払者が違う場合は出せるの?

年末調整における保険料控除とは、
生命保険や医療保険などの保険料や
掛け金を支払った場合に

総所得金額から、控除することができる制度です。

控除を受けることで総所得金額が減るので
総所得金額を基準として決定される

所得税や住民税などの税金を安くすることができます。

このことから、
控除を受けられるか受けられないかは
家計に大きく関係しているのです。

年末調整で保険料控除ができる金額には
上限があるのですが

自分名義の証明書だけでは
満額に満たないけど宙に浮いている
家族分の保険料支払い証明書も
提出することができるなら

節税に最大限の効果をもたらすことになります。

実際に専業主婦で無収入の妻が
確定申告をしたところで所得がないので

控除をうけようにも控除できないことは
お分かり頂けると思います。

そのため、
ご主人側の年末調整で控除することができれば
願ったりかなったりなわけです。

保険料控除は基本的に
契約者や名義人がちがっていても

実際に保険料を支払っている人の
年末調整で保険料控除を受けることができます。

もちろん、
あかの他人の保険料を支払っているという場合は
保険料控除をうけることはできません。

親族であることが重要なポイントになります。

ただ、注意しなければいけないのが
契約者が別の人の場合です。

満期のある保険の場合、
保険料を受け取ったときに支払者から
契約者に「贈与」するとみなされ、
逆に税金がかかってしまうこともあります。

保険料を支払っていれば、
名義が違っても保険料控除を受ける要件は
満たしていますが

保険料を誰が負担するかによって、
将来受け取る保険金の課税関係が異なってくるのです。

せっかく節税しているのに、
ゆくゆく節税した以上の納税に
なる可能性があることを覚えておきましょう。

年末調整の保険料控除は妻名義でも夫の会社に提出できる?

生命保険料控除の対象は、
配偶者や親族であれば契約者や名義が
だれであるかは関係なく

保険料を支払っている人の
年末調整で生命保険料控除の対象となります。

そのため、
妻名義の保険の保険料を
夫が支払っている場合は

妻名義の保険料払い込み証明書でも
夫の会社に提出することができ、
社会保険料控除をうけることができます。

奥様が仕事をしていて
奥様自身で支払っている場合や

奥様の口座から
引き落としになっている場合には

奥様の年末調整や確定申告で控除を受けましょう。

生命保険料控除には、
金額の上限があるので

あなた自身が手厚く保険に入っている場合は
嫁の保険料を控除しなくても
限度に達しまう場合もあるので

まずは確認してみてくださいね。

保険料控除の限度額は、
・旧生命保険料が5万円の控除
・個人年金保険料が5万円の控除
・介護医療保険料が2万5千円の控除

となり全部で12万円の控除が限度になります。

夫の保険料だけで限度を超えてしまう場合は、
妻の保険料を加算しても節税効果はありません。

勤務先によっては、
契約者や名義人が違うと

年末調整担当の人から
支払っている証明になる書類の提出を
求められることがあります。

その場合は、
保険料振替口座の通帳などの
保険料負担者の口座名義人がわかるものの
コピーなどを提出しましょう。

勤務先で特に何も言われなくても、
税務署から質問される場合もありますが

同じく保険料振替口座の通帳などを
掲示すれば大丈夫です。

また、多くの保険会社は
基本的に契約者名義で生命保険料控除証明書を
発行していますが

お願いすれば、保険料負担者を記載した
生命保険料控除証明書を発行してくれるので
問い合わせてみるのもいいでしょう。

通常、契約者(受取人)が自分で
保険料の支払いも自分の場合は
所得税がかかりますが

夫側の年末調整で、
妻名義の生命保険料控除証明を使用して
保険料控除を受けることができますが

この場合、保険金の受け取り時には
保険料を負担している夫から
保険金受取人である妻に保険金の贈与が
されたことになるので注意が必要です。

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年末調整の保険料控除で契約者が親の場合は控除できる?

年末調整の生命保険料控除の対象は
「すべての保険金の受取人が契約者本人
または配偶者、その他の親族である生命保険」です。

ちょっと分かりにくいのですが、
保険金の受取人が保険料の負担者であるあなたか、
その配偶者である奥さんか、
その他の親族になっていれば控除を受けることができます。

その他の親族というのは6親等内の血族と
3親等内の婚族になります。

保険金受取人が誰になっているかが
大切な部分で

契約者が誰かは重要なところではないのです。

なので
親が契約者であっても
あなたが保険料の支払いをしていれば
控除はうけられます。

親が契約者である保険というと、
あなたが子どもの頃に
両親がかけていてくれた保険だと思います。

社会人になって、
自立できるようになったタイミングで

親が契約してかけてくれてた保険を
そのまま引き継ぎ

親が支払っていた保険料を
自分で支払うようになったというパターンですね。

・契約者=父親(保険料負担者=あなた)
・被保険者=あなた
・死亡保険金受取人=父親

この場合も、
実際に保険料を支払っている人が
年末調整や確定申告で
生命保険料控除証明書を提出する必要があるのですが

現金で父親に支払っていたり
父親の口座にお金を入金しているだけの場合は

あなたが支払っていることを
認めてもらえない場合があります。

既に保険料引き落とし口座を
あなたの口座に変更してあれば問題ありませんが

まだ変更手続きをしていないようであれば
父親の勤務先で年末調整で提出するのが無難です。

早めに、契約者の名義変更と
引き落とし口座の変更をしておくといいでしょう。

また、結婚されているので
保険金の受取人も奥さんに変えておくといいですね。

ちなみに既に親御さんの
支払いが終わっている保険分に関しては

あなたの生命保険料控除としては
使えないので注意しておきましょう。

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まとめ

年末調整の保険料控除は
契約者や名義に関係なく

実際に支払いをおこなっている者が
生命保険料控除をうけることができます。

ただ、やみくもに節税の事ばかり考えて
提出するのではなく

控除には限度額があること、
目先の節税だけでなく将来の納税のことも
よく考えて提出する必要があることを忘れないようにしましょう。

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