皇太子様の誕生日はいつで祝日になるのか衝撃事実が発覚!

いよいよ、天皇陛下が退位され昭和の時代が終わるわけですが
天皇が変われば天皇誕生日も変わるのかな?なんて考える人も多いですよね。

天皇が変わると天皇誕生日が変わるってことは
次の祝日はいつなんだろう?なんて思いませんか?

次に天皇に即位される皇太子さまの誕生日は一体いつなのかをまとめています。

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天皇陛下が生前退位されるニュースは昨年大きく報じられました。

天皇が生前退位されるのは、過去事例が少ないようですので取りざたされて報道
されていましたね。

天皇陛下(今上天皇・明仁様)お疲れ様でした!という感じです。

天皇陛下は2019年4月30日をもって退位、新しく皇太子様(皇太子徳仁親王)が
新天皇として2019年5月1日に即位されます。

今の元号『平成』も新しい元号に変わります。

新元号の発表は、4月1日に閣議決定され同日発表される見通しだそうです。

楽しみですね♪

ちなみに、新天皇退位前に新元号が発表されることは珍しいことだそうです(今までは
現行天皇が崩御(亡くなられてから)されてから新天皇が即位する流れが常でしたので)。

元号が変わると、カレンダーや手帳の年月日など、変えなければならないことが
たくさん出てきます。

国民生活に混乱を来たさないよう早めに発表することに決めたようですね。

国民の祝日として『天皇誕生日』があります。

現天皇陛下(今上天皇・明仁様)の誕生日である12月23日が『平成』の天皇誕生日ですね。

果たして、

・新元号になると『天皇誕生日』は何月何日になるのでしょうか?
・『天皇誕生日』は皇太子さまの誕生日になるのでしょうか?

このような疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私も気になり、調査してみたのでご報告いたします。

皇太子さまの誕生日っていつ?

現天皇陛下の誕生日は冒頭で書いたように12月23日です。

みなさんご存じのようにこの日は平成の『天皇誕生日』ですね。

年末の後片付けや年始の準備に時間をさけてありがたかったですね♪
クリスマスっもあって…バタバタします(笑)

そして、皇太子さまの誕生日ですが…2月23日です。


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天皇が退位したら皇太子さまの誕生日が祝日になるの?天皇誕生日が変わるの?

天皇が退位すると、12月23日の天皇誕生日はなくなる見通しです。

まだ、はっきりしない理由は、今まで天皇が生前退位する例が少なすぎるからです。

崩御され(亡くなって)て天皇が変わった場合は、旧天皇時代の『天皇誕生日』は廃止され
新天皇の誕生日を新しく『天皇誕生日』とし、国民の祝日にするのが習わしでした。

亡くなった後に、『誕生祝い』はおかしいですものね。

しかし、今回は今までとは異なり、生前退位されるのですから話が変わってきます。

「現在の天皇誕生日をそのまま祝日として残してしまうと″象徴や権威の二重構造″
を助長すると考えられており、なくしてしまうべき!」との意見が有識者の中でも
多いようです。

正式に決定したことではありませんが、おそらくこの意見が採用されるものと思われます。

上記の理由から、皇位継承前後で「天皇誕生日」は、

12月23日→2月23日 に変わる予定です。

皇太子さまが天皇になった初めての天皇誕生日の祝日はいつになるの?

前項で記載の通り、「天皇誕生日」は、

[平成] 12月23日 → [新元号] 2月23日

このように変更されると考えられます。

ここで、お気づきの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

2019年2月23日は、現天皇はまだ退位してませんし、12月23日には
皇太子さまが天皇に即位しています。

次の「天皇誕生日」は、2020年2月23日になりそうです。

2019年12月23日の祝日がなくなってしまえば、2019年の祝日が一日減ってしまうのでは?

祝日がお休みの方は気になるところではないでしょうか?

しかし、心配無用です。

年間通して考えれば、2019年は祝日が一日増えることになります。

これは、2018年12月14日に公布、施行された「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の
行われる日を休日とする法律」に規定された、

①5月1日(天皇即位の日)  ②10月22日(即位礼正殿の儀の行われる日)

この2日を、2019年限りの祝日として制定されました。
休みの数が減らなくてよかったですね(笑)

まとめ

今年のゴールデンウィークはなんと10連休だそうですね。

上述した、5月1日が祝日になることで、
4月27日~5月6日までがお休み(土曜日がお休みの人の場合)で10連休となります。

『4月30日、5月2日は平日じゃないか?』
と、思われた方も、心配ご無用!

「祝日法」という法律で、この2日の平日もお休みになります。
この「祝日法」では、「前日と翌日が祝日である日は休日とする」と決まっているのです。

こうなってくると、5月1日が即位の日で祝日なのは納得ですが、大型連休にするために、
退位即位の日が決定したのではないかと勘ぐってしまいますね(笑)

大型連休の予定はお早めに。
私は家族サービスに徹したいと思います(笑)

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