母親が退職して、今年から年金のみの収入で貯金を崩しながらくらしている。
年金は年間で200万円ほどになるみたいだけと仕事をしていなくて給与収入がない場合でも確定申告は必要なのかな?
申告したところで還付金とかもないだろうし…住民税や所得税がやすくなるとか申告して恩恵ってあるの?
なんてお悩みではありませんか?
ここでは、年金のみの収入の人でも確定申告が必要な理由と還付金や住民税についてわかりやすくまとめています。
定年して給与収入がなくなっているはずの母親に確定申告をお願いされたけど年金だけの収入でも申告する必要があるのかどうか悩んでいませんか?
年金を受給しているいる全ての人が確定申告をしなければいけないとなると世の中のほとんどの高齢者が確定申告をしなければいけないということになります。
そこで、年金受給者の申告手続きの負担を減らすために「確定申告不要制度」という制度が設けられ公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、確定申告を行なう必要はなくなりました。
あなたの母親の年金収入は年間200万円とのことなので、年金以外にの雑所得などの収入も合わせて20万円以下であれば確定申告は不要となります。
公的年金というのは、企業年金や国民年金基金や確定拠出年金も含んでいます。
上記に該当する場合は、確定申告をする必要がないのですが、年金から税金が引かれている場合は、確定申告をすると税金が還付されたり住民税が安くなったりすることもあるので注意が必要です。
また、定年を迎えて年金生活をしている場合は医療機関にかかることも多いかと思います。
1割負担とはいえ年間にかかる医療費が一定額を超える場合には医療費控除をうけることもできますし、生命保険料などの支払いがあった場合にも控除を受けることができるので還付金があったり節税につながるので確定申告をするといいでしょう。
もちろん、還付や節税を望まないのであれば申告の必要はありません。
年金のみの収入しかない場合は、確定申告をする必要はないという制度ができたことで面倒な手続きがなくて安心している人も多いことかと思いますが実際のところ、確定申告をしないほうが損してしまうことも多いんですよね。
というのも、住宅ローンの控除や医療費控除や保険料控除などの控除を受ける際には確定申告が必要になるからです。
他にも最近話題の「ふるさと納税」をした場合にも確定申告をすることで還付金が発生することがあるのです。
年金は受け取る際に給料をもらっていたときと同じように税金が天引きされていて税金が引かれた金額が口座に入金になっています。
年金も所得税の対象ということになるのです。
給料と同じようにひかれている税金は、仮でひかれている金額なので会社勤めの時は会社の経理の人が年末調整で過不足を調整していましたが定年後は、手続きをしてくれる会社がないので個人で確定申告をして調整しなければいけないのです。
そして、確定申告をすることで、税金の還付を受けられる可能性があります。
ただ、源泉徴収税額が0円の場合は、そもそも還付される金額がないので申告をしてもしなくても変わらないという結果になります。
年金受給者の確定申告の負担を減らすために導入された制度である「確定申告不要制度」ですが実は、この制度がはじまってからは確かに高齢者などの年金のみ受給している人の確定申告の手続きの負担はなくなったのですが、
一方で、確定申告をしないことで住民税や国民健康保険料の金額が増額してしまったという話も多く聞かれるようになりました。
というのも、確定申告をすると税務署が勝手に各市町村に内容を通知してくれていたので住民税の申告しなくても確定申告での内容が住民税にも自動で反映されていて、自分で住民税の申告をする必要はありませんでした。
実は、所得税は国税で税務署に申告するもので、住民税は地方税で市町村役場に申告するものなのです。
確定申告をしている場合は、税務署にいけば全てが済むのですが、確定申告をしない場合には、別途、住民税の手続きをしに市町村役場に出向く必要があるのです。
年金収入のみで生活していて年間の受給年金が400万円以下の場合で、他の控除をうけることもなく確定申告をしない場合には、住民税の手続きが必要になります。
申告期限である3月15日までには手続きをしておきましょう。
年を取った両親に変わって、確定申告をお願いされるケースは今後増えてくることでしょう。
基本的に年金収入のみで年間400万円以下の場合は確定申告の必要はありませんがうけられる控除がある場合や還付金があるには、面倒がらずにきちんと申告しておくのがおすすめです。
また、確定申告をしない場合には住民税の申告が別途必要になるので忘れずに手続きをしましょう。