現在、事務員として仕事をしているけど、お金をためたくて本業とは別に会社に内緒で飲食店でアルバイトをしている。
年末調整の時期になって、会社にバイトをしていることがばれるんじゃないか…
なんてお悩みではありませんか?
副業だから確定申告をする必要があるわけですが、年末調整をしないで確定申告をする旨を会社につたえたら、「どうして?」と他の収入源を疑われてしまいますし、ダブルワーク禁止の会社だとクビになるんじゃないかと不安になってしまいますよね。
ここでは、年末調整でダブルワークをしていることが本業の会社にばれないようにするための方法と、ダブルワークの人の年末調整の書き方についてまとめています。
そもそもダブルワークが本業の会社に
ばれてしまうタイミングについでですが、
年末調整をしたときに
すぐにバレてしまうというわけではありません。
年末調整をして様々な控除を受けることで
今年の合計所得が決定します。
決定した今年の合計所得から決定する住民税や社会保険料、
厚生年金などの金額に差がでることで
翌年以降に副業をしていることが疑われ
発覚につながってしまう恐れがあるのです。
ダブルワークは、主に住民税の金額によって発覚します。
というのも、会社勤めをしていると
給料から天引きされる特別徴収という形で
住民税を収めることが関係しています。
同等の収入金額のはずの他職員より
住民税が高くなっていることで、他からの収入があると疑われるのです。
副業をしていると、年末調整をしてもらった本業の
源泉徴収票と副業先で年末調整未済の源泉徴収票を持って
2月から3月の間に自身で確定申告に
行くことになるのですが
確定申告を行うことで、本業と副業の所得を
合算したもので住民税や社会保険料が決まるので
合算して計算された金額の住民税の通知が会社に送られてしまうのです。
住民税の通知は、各居住地に分かれて
一覧として勤務先の職員の名前と住民税の一覧が記載されたものが届きます。
切り取り線がついていて、会社控えと本人控えの通知が
会社に届き本人控えは給料明細とともに本人に渡されます。
この会社への通知にあなたの名前が掲載されなければ
副業がバレる可能性は非常に低くなるというとになります。
では、どうすればいいのかという部分にはいります。
通常、住民税は毎月の給料から「特別徴収」
という形で天引きされますが
その特別徴収の代わりに、自分自身が銀行の窓口などに行って
税金を納める「普通徴収」という支払方法にすることがポイントになります。
住民税の納付を特別徴収ではなく
普通徴収にすることで
会社にはあなたの名前が記載された通知が
届かないことになります。
あくまで、会社から特別徴収する人のみの
名前と金額が記載された通知が届くので
早い段階で「普通徴収」にきりかえる必要があるということになります。
通常、住民税は毎月、給与から『特別徴収』として天引きされます。
そこで、確定申告時に『特別徴収』の代わりに、
自身で納付を行う『普通徴収』を選択します。
会社に届く通知書には、
会社の支払金額だけが記載されることになります。
切り替えのタイミングは、確定申告の時になります。
確定申告の時に、住民税を「自分で納付」にチェックするだけです。
すると、税務署から会社に通知されず、
自宅に住民税納付通知書が届き、
自身で支払っていくことになります。
ただし、ここ数年の間で特別徴収を推す方向性が強まっており、
各市町村から各企業にも特別徴収の徹底を依頼する内容のチラシなども届いています。
また、納付方法を選択しないでいると
年末調整をした時点で自動的に翌年からは
特別徴収に切り替わるようにもなってきています。
普通徴収に切り替える際は、
チェック欄にチェックするだけでなく
窓口で担当になった税務署の人には、
本当の事情を話して普通徴収になるように念押ししておくことも大切です。
また、副業がばれそうになった場合は、
変な言い訳をせずに、
うちで昔から持ってる不動産所得だとか言ってごまかすことも可能です。
プライべーとな資産の話について
会社側も詳しく調べたり問い詰めたりはないことでしょう。
年末調整は、ダブルワークをしている場合は
副業をしているアルバイト先では年末調整をする必要はありません。
所得税法で、年末調整は
メインで給与をもらっているところで行うと定められています。
本業の勤務先で年末調整をして
年末調整がされている源泉徴収を受け取り
副業の勤務先では年末調整未済と
記載されている年末調整をしていない源泉徴収をうけとることになります。
また、11月ごろから年末調整の必要書類が
各企業から配布され提出を求められると思います。
年末に在職している勤務先のうち
メインの勤務先であるA社からは
年末調整された源泉徴収票が発行され、
サブの勤務先であるB社からは年末調整されていない
源泉徴収票が発行されることとなります。
主な書類は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書ですが
副業先には、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出は必要ありません。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない
と言うことは副業の勤務先では、
あなたは「甲」ではなく「乙」になります。
「乙」の扱いになると年末調整をしない未年調の
源泉徴収をもらうという意味になります。
ダブルワークをしている人は
確定申告をする必要があります。
本業の勤務先から受け取った年末調整済の源泉徴収票と、
ダブルワークのアルバイト先で受け取った年末調整未済の
源泉徴収票の両方を持って確定申告に行きます。
企業に勤めていて給与所得がある人が
副業で収入を得ている場合には
ダブルワークでの所得が
20万円を超えると確定申告が必要になります。
年末近くから働きだして20万円に満たない場合の年度は
確定申告は不要となり翌年の確定申告で申告することになります。
ダブルワークが本業の会社に発覚しないようにするためには
住民税の納付方法がポイントになります。
特別徴収ではなく普通徴収で納付する方法にして
自分で足を運んで納税することで会社にはばれにくくなりますが
会社側も、住民税が多くて
他に収入があるとわかっても近年、
不動産など資産運用をする人も増えていることから
あまり深く追求してこないためうまく誤魔化すこともできそうですね。
どちらにせよ、副業所得が20万円を超えると
確定申告は必要になるので
会社にばれたくないからといって、
申告をしないことを選ぶことだけは絶対に避けましょう。