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年末調整の医療費控除で出産したらいくら?医療保険受取や期間

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今年、赤ちゃんを産んだあなた。
切迫早産で入院した費用が、もし戻ってくるとしたらうれしいと思いませんか?

切迫早産で出産前に入院になってしまうと、もちろん入院費用が必要だったでしょう。健康保険協会から、出産一時金の42万が支給されますが出産前に入院となると、出産一時金だけでは出産費用が足りずに実費で追い銭したことと思います。

ここでは、年末調整で医療費控除を受けた場合出産費用がいくら還付されるのかの基本から、医療保険などを受け取っている場合の考え方をまとめています。

年末調整の医療費控除で出産の場合いくらもどる?

医療費控除とは、医療費が多くかかった年に
確定申告をすることで

一定の金額の所得控除を
受けることができる制度をいいます。

医療費控除をすることで、戻ってくる金額は
びびたるものですが

医療費控除をする恩恵というと、
医療費が返ってくることではなく

合計所得が少なくなるので
所得税や住民税などが「下がる」
というものです。

基本的に年末調整で医療費控除を行うのではなく
会社ではなく、個人で確定申告で申告することになります。

医療費控除は、正常分娩・異常分娩だけでなく、
妊婦検診も控除の対象になります。

出産にかかった費用プラス、
今年1年間にかかったほかの病気の医療費と合わせて10万円か
所得の5%を超えた額を医療費控除をして確定申告で申請することができます。

ただ、出産費用については注意事項があります。

正常分娩・異常分娩・妊婦検診は対象ではありますが、
健康保険組合から支給される出産一時金などは、
先に差し引いておく必要があるのです。

計算式は以下のとおりです。
1年で支払った医療費ー保険金で補てんされる金額(出産育児一時金や高額療養費)
ー10万(所得200万未満の場合は所得金額×5%)=医療費控除額

医療費控除額(最大200万)×所得税率=戻ってくるお金

となります。

還付金額はわずかではありますが、
がっかりしなくても大丈夫です。

医療費控除をしておくことで
節税面においては得をすることになります。

所得税はもちろんですし、住民税も下がります。

お子さんがいる場合は、
保育料は住民税が基準になって決まっているので様々な点で得します。

ちなみに、夫婦どちらが確定申告をするかですが旦那さんがおすすめです。

夫婦の収入差が少なければ
どちらが申請しても問題ありませんが、

基本的に所得が多いであろう旦那さんが申請するほうが
還付金も多くなるし節税にもなりますよ。

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奥様がパートでお仕事をしている場合はこちらの記事も参考になります。
↓↓↓
年末調整の扶養控除で妻の収入に潜む影!103万と130万の壁とは

年末調整の医療費控除で医療保険をもらった場合は?

出産費用に関して医療費控除をうける場合、
基本的には正常分娩でも異常分娩でも、
妊婦検診も医療費控除の対象になるのですが

健康保険協会からでる出産一時金や高額療養費を
差し引いた金額が10万円を超えた場合のみ申告することができます。

そして切迫早産等で入院したときに、
医療保険で給付金を受け取っている場合は

受け取った保険金も差し引いて計算する必要があります。

なので、正常分娩の場合は出産一時金で
一律42万円給付されるので出産費用で45万円かかっても、

給付金の42万円が差し引かれるため、
自費は3万円ということになります。

そして医療保険から30万円給付されたら、
黒字になりますので切迫早産から出産までの費用に関しては、
医療費控除の申告はできないことになります。

その他の医療費を合わせて
10万円以上かかった場合に申告可能となります。

ちなみに、出産前まで仕事をしていて
自身で健康保険に加入している場合は

出産一時金ではなく、出産前後の一定期間勤務できないことで、
健康保険協会から出産手当金が給付されますが

出産手当金は、出産一時金とは違って
医療費を補填するための給付金ではありませんので
医療費控除の計算で差し引く必要はありません。

年末調整で医療費控除ができる期間や対象はいつ?

医療費控除は、年末調整ではなく翌年の確定申告にて申請します。

税務署で確定申告をしないと、
医療費控除は受けられませんので注意しましょう。

確定申告は2月中頃から3月中頃まで行われます。

毎年締め切り時にはどの地域でも混雑しているので
余裕をもって確定申告をしましょう。

妊娠や出産でかかった医療費も医療費控除の対象です。

タクシーなどの交通手段も対象となる場合があるので、
領収書は必ず取っておくようにしましょう。

持病があり病院に頻繁に通院しているので確定申告で、医療費控除をしようと思っている。 たくさん医療費の領収書をとってあるけど、なくしちゃったやつもあるし領収書じゃなくてレシートのやつもある...

まとめ

出産費用が医療費控除の対象だということ、実は知らない人も多いです。

医療費控除の制度は知っていても
10万円に満たないことで対象外と思ってしまうんですよね。

出産一時金や医療保険なども差し引くとなると
なかなか10万円超えることは難しいかもしれませんが

出産費用や検診費用が該当するとなると
合計金額は結構変わってくると思います。

節税できる可能性があるなら
しっかり領収書はとっておこう!と思えますね。

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