引っ越しをして市外に出ると
住民税を引っ越し前の市なのか、引っ越し後の市なのか
どっちの市に払ったらいいのかわからなくなってしまいがち。
あっちにもこっちにも払う事になって
重複して払わないとダメなのかも!と不安になってしまいますよね。
ここでは、引っ越し後の住民税の支払い先や
住民税に関する手続きや金額についてまとめています。
住民税の支払い先は
途中で転居しても、変わりません。
住民税っていうのは
住んでいる土地の都道府県と市区町村に納める
2つの地方税を合算したものです。
毎年、年末調整や確定申告などで
計算される1月1日から12月31日までの
1年間の所得に対して課税される税金です。
ややこしいのが
実際に納税するのが
翌年の6月からになるという部分です。
所得税の場合は、
その年に課税されて
年末調整で、その過不足を調整して
足りない分はそこで支払い
払いすぎた分はそこで頂く形になります。
一方、住民税の場合は
前年分の所得に課税される形なんですね。
後払いになっちゃうんです。
だから、年の途中で引っ越しをした場合に
どうなってくるのか
頭をかかえちゃうわけです。
基本的に住民税は
その年の1月1日に住民票がある自治体から
前年の1月1日~12月31日までの
1年間の所得に対して課税されることになります。
1月2日にA市からB市に
引っ越しをした場合は
5月からB市に住んでいながらも
A市から住民税の請求がくるので
今は住んでいないA市に税金を納めるということになります。
B市に対して支払うのは
翌年からになるということ。
新居に引っ越しして
気持ち新たに再出発するぞー!!
と思っても
今期いっぱいは、今住んでいない昔の地域に
住民税を納めなければいけないということですね。
住民税を支払うところが変わるのは
引っ越しをして最初に迎える1月1日が基準になります。
引っ越しをすると
前住んでいた市区町村から
住民税の納付書が届いて
不安になるかもしれませんが
これは間違いじゃないのでご安心を。
もちろん、旧住所の市区町村に
住民税を納めている間は
今住んでいる新住所の市区町村からの
住民税の請求はないので
支払が重複するということはないので
こちらもご安心を。
引っ越しをしたからといって
住民税に関しては
特別な手続きは必要ありません。
引っ越しの手続きとして
義務づけられている
転出・転入届を出しておけば
住民税の手続きも完了したようなものです。
住民税だけに対しての手続きはなく
引っ越しに関しての手続きをしておけばOKということです。
もし、転出・転入届が出されていないと
住民税はずーーーと引っ越し前の
前に住んでいた市区町村から請求され続けるので
注意してくださいね。
住民基本台帳法で転出・転入届を出さないと
最大で5万円の罰金になることもあるので
お気を付けくださいませ。
転出・転入届さえ出しておけば
引っ越し先で初めて1月1日を迎えて
住民税の通知の時期になったら
自動的に納付通知が届きます。
会社から住民税が
給与天引きになっている場合は
会社側に引っ越しした事と
新しい住所を伝えておきましょう。
ちなみに、この住民票の移動の手続きは
引っ越ししてから14日間の猶予があります。
年末年始のお休みを利用して
引っ越しをする場合は
昔の市区町村と新しい市町村のどっちに
住民税を支払うかを決めることができたりします。
1月1日にどっちの市区町村に
住んでいたことにするかを決めれるので
6月からすぐに新しい自治体に住民税を払うか
もう1年、前の自治体に住民税を払うか
あなた自身で決めることが出来ます。
住民税はどこの市区町村でも
金額に大きな違いはありませんが
名古屋なんかは少し安いという話もききます。
もしあなたが
名古屋に住んでいたのであれば
もう1年名古屋に払うといいかもです。
もしあなたの引っ越し先が
名古屋なのであれば
1月1日の住所を名古屋にして
早々に名古屋の住民になってしまう
のもいいかもです。
引っ越しをしても
住民税の金額は基本的には
変わることはありません。
住民税は前年の所得から計算されて
1月1日に住んでいる地域に
1年かけて1年分の住民税を
支払うルールなので
引っ越しをしたからといって
すでに決まっている住民税の金額が
年の途中で変わることはないです。
引っ越しして
初めての1月1日を迎えたときに
その年の年末調整をしますよね。
その時の所得で
また次の1年分の住民税の金額が
計算されて
次の6月から初めて金額が変わります。
しつこいですが
すでに決まっている住民税の金額が
年の途中で変わることはありません。
住民税は、引っ越し後でも
以前住んでいた市区町村に支払いを続けることになります。
特別なにか手続きをする必要もなく
引っ越しにつきものの
転出・転入届けを提出しておけば大丈夫です。
住民税の金額ももちろん変わることはありません。
支払先や金額が変わるのは
新しい土地で初めて迎えるお正月の日。
1月1日の時点です。
この1月1日に
今の新しい住所に住み続けていれば
住民税の納付通知は
自動的に新しい住所宛に届きます。
そして6月の支払い分から
新しい市区町村に支払をして
前年の所得によって支払い金額もかわってきます。