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養育費の確定申告は必要?母子家庭なのに収入増になっちゃうの?

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旦那と離婚して母子家庭になった。

毎月3万円の養育費を、子ども名義の口座に振り込んでもらっているんだけど養育費って自分の収入として確定申告で申告しなくちゃいけないのかな?

なんてお悩みではありませんか?

現在、正社員やパート社員として会社に勤めている場合は会社で年末調整をしてもらうことができるので養育費についてはどうしたらいいのかはわからないですよね。

年末調整では、母子家庭の場合チェックを付ける欄があるけど養育費について記入する項目もなかったし…

でも養育費が収入になったら税金があがっちゃうから申告するのはちょっとな…

と不安になってしまっている人も少なくないのではないでしょうか。

ここでは、母子家庭で養育費を受けている場合の確定申告の必要の有無や養育費の税金の扱いについてまとめています。

さらにこの時期になると、元夫から確定申告で養育費の支払いを証明するために通帳のコピーや領収書が欲しいといわれることが多いため、もし領収書が欲しいと言われた場合にどうするべきかについてもまとめています。

母子家庭で養育費をもらっていると確定申告は必要なの?

母子家庭で養育費をもらっている場合であっても、養育費については養育費のためだけに確定申告に行って申告する必要はありません。

正社員やパート社員として職場で年末調整をしてもらうだけでOKということになります。

気をつけなければいけないのは、年末調整時に「寡婦控除」もしくは「特別寡婦控除」の欄へチェックをすることを忘れないようにするのが大切です。

寡婦控除・特別寡婦控除の欄にチェックしておけば、寡婦控除の場合は27万円、特別寡婦控除の場合は35万円の控除を受けることが可能になります。

また、会社勤めをしておらず無職の場合には確定申告をする必要があります。

収入がないので税金などは非課税になるはずなので、還付金などはありませんが今後さまざまな手続きをする際に、確定申告での証明が必要になることもあります。

無職で確定申告をする場合も養育費については確定申告で申告する必要はありません。

養育費の申告が必要になってくるのは、児童扶養手当の手続きの時です。

毎年、児童扶養手当現状届をする必要があり、時期がくると自宅に児童扶養手当申請時の養育費の申告養育費に関する申告書が届きます。

ここで、前年度に元旦那から受け取った養育費の金額を申告する必要があります。

月1万円でも、月10万円でも受け取った金額に関係なくすべてを申告します。

母子家庭の場合の確定申告ってどんな感じで 母子家庭だからこそ必要な書類の持ち物ってあるのかな?なんてお悩みではありませんか?ここでは母子家庭世帯が確定深刻で必要な書類と母子家庭が受けられる控除についてや非課税になる条件などをまとめています。

確定申告をすると養育費は所得収入になるの?

先にも言いましたように、母子家庭で養育費を受け取っていても確定申告をする必要はありませんが毎年ある児童扶養手当現状届けの申告の際に申告する必要があります。

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児童扶養手当の受給要件の一つに、前年の所得が「制限額を超えていない」ことというものがあります。

養育費を申告すると、養育費の8割は、受け取っているあなたの「所得」と見なされることになります。

年末調整や確定申告で決定したあなたの所得に養育費の8割を加えた金額が、児童扶養手当の現状届の時には前年の所得となるのです。

その合計額によって、児童扶養手当を満額もらうことが出来るのか減額されてしまうのか決まることになります。

少し分かりにくいですが、養育費が収入として計算されるのは児童扶養手当の申告の時だけで年末調整や確定申告の際は収入として計算されないということになります。

簡単に言うと、養育費は非課税なので養育費をもらっていても所得税や住民税の金額には影響しないが児童扶養手当の金額には影響するということです。

養育費の領収書を元夫が確定申告で使いたいって言ってきた場合は?

確定申告の時期になると、元旦那さんから「養育費の通帳のコピーが欲しい」とか「領収書を書いてくれ」と連絡がくることがあります。

これは、元旦那さんが確定申告で養育費を支払っていることを証明して還付金や控除をするための連絡かと思います。

勘違いしている人が多いのですが、実は養育費は控除対象にはならないですし確定申告をすることでお金が戻ってくるということもありません。

養育費を払っていることを確定申告で申告するということは、子どもを養育していることを証明できることになるので扶養控除が受けられるというわけなのです。

しかし、子ども手当の給付が始まったことによって年少扶養控除制度は廃止になったため現在では、子どもの年齢が15歳以下の場合は確定申告をしても意味がないことになります。

では、16歳以上の場合はどうなのでしょうか。養育費を支払っている元旦那さんが確定申告をすると、こどもが16歳以上になっていれば扶養親族控除を使うことができるのですが、ここにも落とし穴があります

「扶養親族控除を使えるのは1人だけ」なので、あなたが扶養親族控除を使用している場合はいくら養育費を支払っていることを証明しても元旦那は扶養親族控除は受けられないことになります。

確定申告の期間中に源泉徴収票が準備できない!どうしようと不安に思っていませんか? 間に合わない時の対処法や遅れたらどうなるのか分かりやすく説明しています。

まとめ

母子家庭で養育費をもらっている場合でも養育費は非課税なので年末調整や確定申告での申告の必要はありません。

そのため住民税や所得税に影響を与えることはありませんが、毎年ある児童扶養手当の現状届では養育費の8割は収入として考えられます。

これによって、受け取ることができる児童扶養手当の金額が変わってくることになります。

申告漏れがあるとさかのぼって計算され一度給付されたお金でも返還する必要があるので申告漏れには注意していきましょう!

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