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確定申告で満期保険金受取時の必要書類とマイナス時の申告の必要性

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保険が満期を迎えて満期保険金を受け取った。

満期保険金を受け取ると一時所得になるから確定申告をしなければいけないと知って何をどうしたらいいのわからなくて困っていませんか?

添付書類として必要な書類な書類もわからないしちらっと見てみたら必要経費とかわけのわからない言葉もあっってちんぷんかんぷん。

いっそのこと、確定申告しないでおこうか…なんて考えてしまったりしていませんか?

ここでは、満期保険金を受け取った場合の確定申告に必要な書類と必要経費などの記入方法やマイナスになった場合の確定申告の必要性の有無についてまとめています。

確定申告で満期保険金をうけた場合の申告での必要書類とは

満期保険金を一度に受け取った場合は、一時所得として確定申告をする必要があります。

受け取った保険金すべてに税金がかかるのではなく、受け取った保険金の総額からこれまでに支払った保険料を引いて、さらに特別控除額である50万円を差し引いた金額、この金額の半分が課税対象になりので確定申告にて申告することになります。

ただし、計算後の金額が20万円を超えない場合は確定申告は不要になります。

満期保険金や返戻金などを受け取った際に確定申告をするために必要な書類ですが、一時所得を申告する場合以下の書類が必要となります。

・満期金の受け取り通知書
・支払い明細書

など、お金の動きを証明するものが必要となります。

確定申告で満期保険金の申告をするときの必要経費ってなに

満期保険金を受け取った際に確定申告をする場合に用紙に必要事項を記入していると「必要経費」という欄があるのですがここって何を書けばいいの?ってなりませんか?

保険に経費なんてあるの?と思ってしまいますよね。

ここで出てくる必要経費というのは、これまでに支払ってきた保険料・掛け金のすべてを合算した支払合計金額を記入します。

(満期保険金-必要経費-控除)÷2×税率=所得税

ということになります。

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今年支払った保険料だけでなく今までの保険料総額を記入することになるので気を付けてくださいね。

保険金を受け取ると、保険会社から案内のはがきが届きます。

そこにすでに払った保険料の金額が記載されているのでその金額を記入します。

確定申告で満期保険金をうけたけどマイナスになる場合でも申告は必要?

あなたが満期保険金を受け取ると、保険会社が税務署に「この人にいくらの保険金を支払いましたよ」という支払調書を提出する仕組みになっていて、保険会社には税務署への資料の提出が義務付けられています。

そのため、あなたが確定申告で申告をしないでいても税務署はあなたが保険金を受け取ったことを知っているということになります。

あとから無申告加算税を加えて支払わなければいけなくなるので、忘れずに確定申告をしましょう。

ただ、必ず確定申告が必要かというとそうではありません。

保険が満期を迎えて、支払いを受けるとあなた自身にも支払調書が届きます。

そこに満期保険金の金額や、これまで支払った保険料の総額などの記載があります。

「受け取った保険金」-「支払った保険料全額」-「50万円」

この計算でプラスになる場合は課税対象になるので確定申告が必要ですがマイナスになれば確定申告をする必要はありません。

先にもいったように、税務署には保険会社から支払調書が送られているため確定申告が必要な人か必要でないかの判断をすることも可能です。

確定申告が必要なのに申告をしていない場合は呼び出しがかかりますが不要な場合には特に連絡はないのでご安心くださいね

まとめ

満期保険金をうけとった際には満期金の受け取り通知書と支払い明細書をもって確定申告に行く必要があります。

確定申告なんて普段からしていないと面倒くさいと思いますが申告をしないと脱税になります。

また、保険会社から税務署に通知が送られているので申告が必要なのに申告していないと、呼び出しをくらってプラスアルファのお金を払わなくてはいけなくなるので気を付けましょう。

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